離婚の慰謝料を取るのはタイヘン
養育費も慰謝料も「逃げる相手」からは取れない相手に「誠意」や「常識」があれば問題はありません。
しかし、裁判等で支払い額や方法が決まっても最初の数回を払うだけで後は逃げてしまう、そんな「元・配偶者」がいるのも事実です。
しかも払わない人の割合は8割以上といわれています。
裁判等で「法律のお墨付き」をもらっても、払わない相手からどうやって取ればいいのでしょう?


払わないのであればまずはこの方法で相手の出方をみるべきでしょう。自分で書けなければ行政書士に代行してもらうこともできます。
まずは相手に送りつけ反応をみてから次の方法に移行することです。

一番に思いつく方法は「給料の差押さえ」でしょう。
法的な手順についの説明は割愛しますが、この手段で慰謝料回収を目指す人はいます。ただし、この方法は相手の勤務先が判明していることが必須です。中には会社を辞めて職を転々として逃げる人もいるのが現実です。
銀行口座が判っていればそれを差し押さえることも可能です。口座が分散していればそれらをすべて差押さえることになりますが、中には全額引き出して他に移す人もいます。残高がいくらあるか調べる必要もあります。
動産である自家用車も差押さえができます。ただし事前に「その価値」を調べてからでないと回収金額に足りないどころか経費倒れになる恐れがあります。ただし、車が常時必要な人にとっては車が使えないというのは非常に困ったことになります。価値がなくても相手へプレッシャーをかけるには有効かもしれません。
土地や建物などの自宅、別荘など不動産を持っていればそれらを差し押さえることも可能です。
ただしこの方法は手続きにかかる費用が高く考え物です。手続きのうち差押さえ時に「予納金」が必要となりその額は60万円~となっています。
離婚の原因を作った「浮気相手」にも請求はできます。裁判等では支払いについて「各々が支払え」といって双方の責任を謳っています。
相手に金銭的余裕があれば有効な方法といえます。
慰謝料を払わない相手から取る「法的な」対処方法は上記の通りいくつかありますが、相手に資産(お金)が無ければ取ることができません。「借金してでも払え」とも言えません。
しかし、浮気発覚でその相手側から慰謝料(損害賠償)を請求された時は、配偶者にバレないよう借金して払っている人が多くいます。
バレないためには借金してまで払うが、
離婚した相手には借金までしない。
ということでは道理に合いません。
相手が納得すれば「借金」して慰謝料を払わせる方法もあるのではないでしょうか?
説得して納得させることができればこの方法が「手っ取り早い」かもしれません。
>朗報<
2020年4月の改正民法施行で「差押え」「財産調査」「財産開示」がやりやすくなりました。また相手が調査や開示に協力しなければ罰則も強化され違反者には刑事罰が科され「前科」が付くケースもあります。
これらの手続きは「自分で」書類作成もできるように「東京地裁インフォ21」というサイトで公表されています。