探偵業務を円滑に行い、依頼人の権利を守るためにいわゆる探偵業法があります。
利用する人にとって重要と思われる部分を抜粋します。
- 探偵とは
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼人に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼人に報告する業務(2条1項)
- 書面の授受と説明
- 依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の誓約(7条)。 依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明する(8条1項)依頼者と契約したときは、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付する(8条2項)
- 守秘義務・秘密保持義務
- 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない(10条)
- 重要事項の説明 契約締結時に説明しなければならない重要事項として次のものがあります。
- 商号、名称または氏名及び住所
- 公安委員会に届け出た、商号、名称・氏名又は営業所の主たる所在地など
- 広告宣伝用の名称がある場合にはその名称
- 個人情報保護に関する法律、その他の法令を遵守すること
- 提供することができる探偵業務の内容
- 委託に関する事項
- 対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額と支払い時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関すること
- 秘密保持について